OB会について
仙台育英学園高等学校サッカー部OB会は、昭和46年6月に設立、宮城県サッカー協会および日本サッカー協会へ「育英クラブ」の名称で登録し、県サッカーリーグまたは社会人大会、天皇杯等で活動してまいりましたが、諸事情により組織運営が機能せずに陥っておりましたが、平成21年3月にOB会再設立総会を開催し、現在までに卒業されましたOBの皆さまは勿論のこと、これから卒業される後輩諸氏を含め、OB会としての受け皿を持つことにより、単なる競技団体としての役割だけではなく、「楽しいサッカー」をして会員相互の親睦を諮り、なおかつ、現役高校選手(男女)への応援をし、全国大会に出場した際は、些少ですが援助をさせていただきたいと思っております。
仙台育英学園高等学校サッカー部 OB会役員組織図
会 長 | 松本 孝志 |
副会長 | 小古井 栄一 |
幹事長 | 熊谷 利春 |
副幹事長 | 星野 公延 |
顧 問 | 梅原 精二 |
相談役 | 後藤 正信 鈴木 力 |
参 与 | 前田 利一 大友 拓男 |
会 計 | 加藤 義明 及川 修 |
事務局長 | 扇 廣 及川 修 |
幹 事 | 高橋 裕助 佐々木 春男 林 譲 内海 邦彦 村山 進 遠藤 敏光 |
事業部 | 鈴木 力 |
監 事 | 菊地 元二 佐藤 幸春 |
オブザーバー | 鈴木 武人 |
仙台育英学園高等学校サッカー部OB会会則
- 第一条(名称および事務局)
- 本会は、仙台育英学園高等学校サッカー部OB会と称し、事務局は事務局長勤務地、又は居住地に置く。
- 第二条(目 的)
- 本会は、OB会会員相互の親睦を図り、併せて仙台育英学園高等学校サッカー部の発展に寄与することを目的とする。
- 第三条(会 員)
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- 本会の会員は、仙台育英学園高等学校の卒業者および、この会の主旨に賛同する者で、役員会の承認を得た者とする。
- 会員は、住所・氏名・勤務先・その他、移動を生じたときは、速やかに本会に届けるものとする。
- 本会は、会員名簿を作成し、これを会員に配布する。
- 会員が死亡したときは、本会は哀悼の意を表すものとする。(弔電・生花他)
- 第四条(事 務)
- 本会の事務は、事務局長のもと処理をする。
- 第五条(役 員)
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本会には、次の役員を置き会員の中から総会に於いて決定する。
- 会長1名
- 副会長1名
- 幹事長1名
- 副幹事長1名
- 幹事 若干名
- 会計2名
- 事務局長1名
- 監事2名
- 第六条(役員の職務)
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- 会長は、本会を代表し会務を処理する。
- 副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは、その職務を代行する。
- 幹事長は、会務を処理し幹事は分担して会員相互間の連絡強調と会務執行を円滑に図る。
- 事務局長は、総会および役員会の日程調整および連絡をとり、尚且つ審議した内容を記録する。
- 会計は、会費・寄付金の収入と必要経費の支出等、一切の管理を行う。
- 監事は、会計事務を監査し総会にて報告する。
- 第七条(役員の任期)
- 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
- 第八条(専門部の設置)
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本会の目的を達成する為に事業部を置き、県サッカー協会への登録等や各クラブとの折衝、イベント事業他、各地域にいるOB会員の掘りお越しや情報交換及び交流を図る。
- ①事業部―県サッカー協会への登録等、各クラブとの折衝とイベント事業その他。
- ②強化部―育英クラブの強化とその他の強化支援。
- ③地域部―各地域にいるOBの掘り起こしと情報交換及び交流。
- 第九条(顧問および参与)
- 本会に、総会の承認を得て顧問・相談役・参与・オブザーバーを若干名、置くことができる。
- 第十条(総会および役員会)
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- 総会は、毎年1回開催(定期総会)して、会の事業計画・それに伴う予算・決算・役員の改選(2年毎)・その他重要事項について審議し、承認を得る。
但し、必要ある場合は、会長が召集し臨時に開催することができる。 - 役員会は、会長・副会長・幹事長・幹事・会計・事務局・監事を以って構成し、必要に応じて会長が召集し、協議を行う。
- 総会および役員会は、会長が召集し、決議は出席者の過半数の同意を得て議決する。
- 総会開催時の議長は会長とする。
- 総会は、毎年1回開催(定期総会)して、会の事業計画・それに伴う予算・決算・役員の改選(2年毎)・その他重要事項について審議し、承認を得る。
- 第十一条(会 計)
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- 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
- 本会の経費は、年会費・寄付金その他の収入を以ってあてる。
- 本会の年会費は、5,000円とし、総会その他必要経費はその都度、別に徴収する。
- 第十二条(会則の改正)
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本会則の改正は、役員会の審議を経て総会に於いて審議決定する。
*尚、会則に付しない事項が生じた場合には、十分な話合いを行い、これを決めることとする。 - 付 則
- 1.この会則は、平成21年 4月 1日から施行する。
- 2.この会則は、平成27年 4月 1日から施行する。
- 3.この会則は、平成28年 4月 1日から施行する。
- 4.この会則は、平成29年 4月 1日から施行する。